先日の投稿で、最低賃金の引上げ目安額を速報としてお伝えしておりましたが、先日、全国47都道府県すべてにおいて、新しい最低賃金額と発効日が確定いたしました。
今回の改定では、各地域で10月1日から翌年3月31日までの間に、新しい最低賃金が順次発効される予定です。下記に、主要地域の改定内容を抜粋してご紹介いたします。
■ 主な地域の最低賃金(改定後)と発効日
| 地域 | 現行 | 改定後 | 発効日 | 月額換算(月160h) |
| 愛知県 | 1,077円 | 1,140円 | 10月18日 | 182,400円 |
| 岐阜県 | 1,001円 | 1,065円 | 10月18日 | 170,400円 |
| 三重県 | 1,023円 | 1,087円 | 11月21日 | 173,920円 |
| 静岡県 | 1,034円 | 1,097円 | 11月1日 | 175,520円 |
| 大阪府 | 1,114円 | 1,177円 | 10月16日 | 188,320円 |
| 東京都 | 1,163円 | 1,226円 | 10月3日 | 196,160円 |
| 福岡県 | 992円 | 1,057円 | 11月16日 | 169,120円 |
※月額換算は、月160時間労働として試算しています。
■ 今年度の特徴と注意点
令和7年度の特徴として、発効日まで一定の準備期間が設けられている地域が多いことが挙げられます。
発効日以降、最低賃金未満の時給での雇用は法令違反となるため、早めに就業条件の確認・調整をお願いいたします。